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IVG(Interruption volontaire de grossesse) :人口妊娠中絶

今朝、海外のニュースをみていて、フランス2の放送で、IVGが憲法に記載される、ということを知った。
決定事項ではないけれど、マクロン大統領がSNSに投稿しているのだそうだ。
フランスでは、憲法改正は手続きさえ踏めば、わりと簡単だ。それは日本に比べれば、ということでもあるが。
最終的な手続きは、その憲法改正部分が両院合同議会にかけられて多数を得るか、あるいは国民投票に付される、その結果、多数を得られれば改正されるというわけだ。

その手続きうんぬんより、人工妊娠中絶、が憲法に記載される、ということに驚きだった。

フランスでは、カトリック信者が多数を占める国として、長く、人工中絶は禁じられていたけれど、1975年、時の厚生大臣、シモーヌ・ヴェイユの尽力のもと、5年の時限で人工中絶を認める法律が成立、そして1979年に最終的に成立した経緯がある。
当時は妊娠後10週目まで、その後、12週、と延ばされ、今、何週までなのか、フォローしていない。

中絶手術のほかに、医薬品による中絶も認められていて、本来なら避妊薬であるものを、事後に服用すれば避妊が可能であることから翌日服用ピルなどと呼ばれている。

しかし、カトリックが主流であるフランスでは、人工中絶にも根強い反対があり、中絶は殺人である、と主張する人々も無視できない勢力であった。

その後、どういう経緯で、この人工中絶が憲法に書き込まれることになったのか、ニュースをフォローしなければならないが、憲法の条項になる、ということは、そう軽々しく訂正、あるいは取り消しができなくなるわけだ。

私自身は、この問題に自分をさらすことはなかった。
女性運動に関与しながら、本来であれば、逃れることのできない問題であるにもかかわらず、距離を置いたままだった。
フランスの親からは、中絶は殺人と言われ、そうかもしれない、と思う一方、それでは、その殺人は、女性だけが負う罪なのか、と反発していた。

生命という問題、あるいは人権という問題、いくつもの問題をはらむ人工中絶、これはLGBTの問題や、日本の憲法の”結婚は両性の合意においてのみ”の両性の意味することを変更するか、解釈を広げるか、そういった複雑な問題の一つなのだ。

もっとこの問題を調べなければ、と心した朝だった。
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