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介護保険料特別徴収額(仮徴収)変更通知書

介護保険徴収額変更通知書なるものを受け取った。
介護保険料なるもの、年金から天引きされているし、その金額も決まったものが上からお達しみたいなものだから、あきらめにも似て、仕方ないものと受け止めていた。

ところが、今回、金額をみてびっくりだ。
4月、6月、8月の徴収額が記載されているが、変更前保険料額と変更後保険料額に大きな差があるのだ。
「特別徴収」の方の保険料は、正式な額が確定するまでの間、前年度の保険料の段階を基礎として徴収しています。そのため、年度の前半と後半で保険料額に大きな差がでてしまうことがあります。
 今回、このような状態を改善するため、年金からの天引き額が年間を通して差額が少なくなるよう、6月、8月の保険料を平準化(調整)しました、 と説明がある。

そして6月、8月の保険料額は前年度の金額の2倍以上になっている。
この文章から見てみると、後半の10月、12月、2月の金額が減るというように理解できるが、その金額は、7月に介護保険料額決定通知書でお知らせします、ということだ。

10月からは消費税増税が予定されている。こういうものについても、消費税は課せられるのだろうか。
しかし、この平準化なるやりかた、別に必要なのだろうか。4、6、8月の合計は、去年の2倍近いものになっている。

説明書きの最初に、「平素より介護保険事業につきましては、ご理解いただきありがとうございます」とあるのだが、ご理解を示した覚えもなく、ただ税金と一緒、と支払いをしているだけだ。
これも、やっぱり引き落としという弊害なのだろうか、と考えている。

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